大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和35(ヤ)26 判決

主 文

本件再審の訴を却下する。

訴訟費用は再審原告の負担とする。

理 由

再審原告の再審理由について。

思うに、判断の遺脱を云為する再審事由は、事柄の性質上、通常原判決正本の送達

を受けこれを一読すれば容易に覚知し得る筈のものであるから、別段の事情のない

限り、右判決正本送達当時その再審事由を知り得たものと認めるを相当とする。従

つて、民訴四二四条一項の再審期間もその日より起算すべきである(昭和二八年四

月三〇日当裁判所第一小法廷判決集七巻四号四八〇頁参照)。よつて、本件記録を

調査するに、再審原告が原判決正本の送達を受けたのは、昭和三五年九月一日であ

り、上告状と題する再審訴状を当裁判所に提出したのは同年一〇月三日であること

が明らかであるから、本件再審の訴は前記再審期間後に提起された不適法な訴であ

り、却下さるべき筋合のものである。

よつて、民訴四二三条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとお

り判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 高 木 常 七

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